規 約
平成17年11月2日制定
令和5年7月25日最近改定
令和5年7月25日最近改定

■ 目的・名称 | |
第1条 | 国内外の研究者が様々な分野の研究者・実務家と共同して,統計的・数理的側面を有するリスク研究プロジェクト並びにリスクに関わる公共的活動を企画・実施することを目的として、「リスク研究ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を設置する。 |
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■ 事 業 | ||
第2条 | ネットワークは、第1条の目的に沿った活動として、次の事業を行う。 | |
一 | リスクに関わる科学的研究並びにその支援を受けた社会活動を促進するための行事 | |
二 | リスクに関わる科学的研究並びにその支援を受けた社会活動を促進するためのプロジェクト協力事業 | |
三 | リスクに関わる科学的研究並びにその支援を受けた社会活動を促進するための広報活動 | |
四 | その他、リスク研究並びにリスクに関わる社会活動にとって有用な事業 |

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■ 会 員 | ||
第3条 | ネットワークを構成する会員は、第1条の目的を共有するリスクに対する科学的評価ないしは対処、及び社会的活動を必要とする次のような組織(以下「メンバー」という。)とする。 | |
一 | 国内外の公共,民間並びに民間企業団体の研究・教育組織またはその下部組織 | |
二 | 国内の学会・研究会・科学研究費などの研究グループまたはその下部組織 | |
三 | 国内外の行政機関または,その下部組織 | |
四 | 国内外の非営利法人・団体またはその下部組織 |

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■ 行事協力 | ||
第4条 | 行事協力とは、メンバーからネットワークに協力要請があった場合に,当該メンバーが主催するリスクに関わる研究集会・啓発活動などについてネットワークのメンバー全体あるいは一部が様々なレベルで可能な限り協力することをいう。 | |
2 | メンバーがネットワークに協力要請する場合は、これに対応する支援要請メンバーとの間で、次の協力レベルを具体的に明らかにした別紙様式「事業協力要請依頼」に必要事項を記載して支援要請するものとする。 | |
一 | レベル1とは、一般的な広報支援(ポスター張り出し、WEBなどメンバーが管理している媒体での広報)をいう。 | |
二 | レベル2とは、協賛団体としての名義使用許諾をいう。 | |
三 | レベル3とは、講師・講演者派遣を含む企画支援を行うことをいう。 | |
四 | レベル4とは、資金支援を含む共催を行うことをいう。 |
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3 | 各レベルに対する支援要請メンバーの対応は次のとおりとする。 | |
一 | レベル1、2の協力要請に対しては、支援要請メンバーは自身が主催する事業との利害衝突がない限り原則として協力を受諾するものとする。 | |
二 | レベル3、4の要請に対しては、支援要請メンバーの個別判断で協力の可否を決定することができるものとする。 |

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■ プロジェクト協力事業 | ||
第5条 | プロジェクト協力事業とは、メンバーからネットワークに要請があった場合に当該メンバーが企画あるいは主導する研究・社会活動プロジェクトについてネットワークのメンバー全体あるいは一部が様々なレベルで可能な限り協力することをいう。 | |
2 | メンバーがネットワークに協力要請する場合は、これに対応する支援要請メンバーとの間で、次の協力レベルを具体的に明らかにした別紙様式「プロジェクト協力要請依頼」に必要事項を記載して支援要請するものとする。 | |
一 | レベル1とは、研究費申請、研究員、活動メンバーの公募情報の広報を行うことをいう。 | |
二 | レベル2とは、客員研究員・分担研究者の派遣、委員会・WGなどへの専門家派遣を行うことをいう。 | |
三 | レベル3とは、研究プロジェクト・社会活動、非営利法人などの共同立ち上げを行うことをいう。 | |
3 | 各レベルに対する支援要請メンバーの対応は次のとおりとする。 | |
一 | レベル1の協力要請に対しては、支援要請メンバーは自身が主催する事業との利害衝突がない限り原則として協力を受諾するものとする。 | |
二 | レベル2、3の要請に対しては、支援要請メンバーの個別判断で協力の可否を決定することができるものとする。 |

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■ 広報活動 | ||
第6条 | 広報活動とは、ネットワークとしてのWEBページを事務局が管理し、全メンバーのWEBページとリンクを張ると共に、各ネットワーク組織から協力要請のあった行事・プロジェクトについての広報の支援を行うことをいう。 |

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■ 組 織 | ||
第7条 | ネットワークの運営のために、総会・運営委員会並びに事務局を置く。 |

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■ 総 会 | |
第8条 | 総会は、全てのメンバーの代表者から構成され、ネットワークの運営に関わる案件を審議する。 |
2 | 総会は、書面(e-mailを含む)に基づく形式と、実際にメンバーが招集される対面形式のものがある。対面形式の総会は委任状を含む過半数のメンバーの参加によって成立する。 |
3 | 対面形式の定例総会を年1回開催し、前年度の活動、並びに次年度活動計画を承認する。 |
4 | 定例総会において議長を互選する。その任期は次回定例総会までとする。 |
5 | 総会は、当ネットワークの役員(会長1名、運営幹事数名)並びに事務局長を選任する。その任期は総会選任時より2年とし、再任を妨げない。 |
6 | メンバーの1/3以上の総会開催要請あるいは運営委員会からの開催要請があった場合には、会長は総会を招集しなければならない。 |
7 | 総会は、必要に応じて、案件審議を運営委員会に委託することができる。 |

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■ 運営委員会 | |
第9条 | 運営委員会は,ネットワークの運営に関わるビジョン、活動方針、規定などを議論・整備し、総会に発議する。 |
2 | 運営委員会は、ネットワークの役員と事務局長からなる。 |
運営委員会は、書面(e-mailを含む)に基づく形式と、実際にメンバーが招集される対面形式のものがある。対面形式の運営委員会は委任状を含む過半数のメンバーの参加によって成立する。 | |
4 | 運営委員会の議事は、会長が運営する。運営委員並びに運営委員長の任期は総会承認時より2年とする。 |
5 | 運営委員会は、必要なネットワーク運営を事務局長に指示すると共に、必要な下部組織(WG)を構築し、ネットワーク運営行為の一部を委託することができる。ただし、当該下部組織は、運営委員会で指名された運営委員会構成員が統括する。 |

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■ メンバーの義務 | ||
第10条 | メンバーは、可能な限りネットワークの事業に協力する。ただし、ネットワークの決定はメンバーの意思に反してメンバーの活動を拘束するものではない。 |

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■ 加入・退会 | ||||
第11条 | ネットワークへの加入は、次の手順による。 | |||
一 | 下記の情報を事務局へ送付する | |||
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二 | 事務局は、運営委員会に加入希望メンバーの加入申請情報を伝達しその可否について審議を依頼する。 | |||
三 | 運営委員会が加入を承認した場合に加入が成立する。 | |||
四 | 審議の結果については、申込機関、及び加盟機関に報告する。 | |||
2 | ネットワークからの退会は、メンバーの退会通告で成立する。 | |||
3 | 公序良俗あるいは研究倫理に反した行為を行ったメンバーについて、総会の3/4以上の賛成があった場合には退会させることができる。 |

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■ 事務局 | ||
第12条 | ネットワークの事務局を情報・システム研究機構統計数理研究所リスク解析戦略研究センターにおき、必要なネットワークの運営を行う。ただし、本規約9条5項で規定された運営組織が運営員会の下部組織として設置された場合には、当該下部組織に関わる運営は行わない。 | |
二 | 事務局長は事務局を統括する。 |

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■ 雑 則 | ||
第13条 | ネットワークの運営その他に関して疑義が生じた場合には、ネットワークの全メンバーの協議により解決を図るものとする。 |

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■ 附 則 | |
1 | この規則は、平成17年11月2日から施行する。 |
2 | この規則は、総会の過半数の承認をもって改訂することができる。 |
3 | 本会の運営(情報連絡、WEB運営)に関わる資金は当面の間、情報・システム研究機構統計数理研究所リスク解析戦略研究センターが負担する。 |
■ 附 則 | |
この規則は、平成18年3月14日から施行する。 | |
■ 附 則 | |
この規則は、平成22年2月24日から施行する。 | |
■ 附 則 | |
この規則は、平成30年7月17日から施行する。 | |
■ 附 則 | |
この規則は、令和4年7月28日から施行する。 | |
■ 附 則 | |
この規則は、令和5年7月25日から施行する。 |

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