規約

平成29年10月2日 制定
平成30年5月28日 改訂
令和4年7月1日 改訂
令和5年6月30日 改訂

目的・名称

第1条
国内外の研究者が様々な分野の研究者・実務家と共同して、統計的・数理的側面を有する医療・健康科学研究プロジェクト並びに医療・健康科学に関わるデータ科学に関する公共的活動を企画・実施することを目的として、「医療健康データ科学研究ネットワーク」(以下「医療健康ネットワーク」という。)を設置する。

事業

第2条
医療健康ネットワークは、第1条の目的に沿った活動として、次の事業を行う。
  • 医療・健康科学に関わるデータ科学の科学的研究並びにその支援を受けた社会活動を促進するための行事協力
  • 医療・健康科学に関わるデータ科学の科学的研究並びにその支援を受けた社会活動を促進するためのプロジェクト協力事業
  • 医療・健康科学に関わるデータ科学の科学的研究並びにその支援を受けた社会活動を促進するための広報活動
  • その他、医療・健康科学に関わるデータ科学の科学的研究並びにデータ科学に関する社会活動にとって有用な事業

会員

第3条
医療健康ネットワークを構成する会員は、第1条の目的を共有する医療・健康科学に関わるデータ科学に対する科学的評価ないしは対処、及び社会的活動を必要とする次のような組織(以下「メンバー」という)とする。
  • 国内外の公共、民間並びに民間企業団体の研究・教育組織またはその下部組織
  • 国内の学会・研究会・科学研究費などの研究グループまたはその下部組織
  • 国内外の行政機関または、その下部組織
  • 国内外の非営利法人・団体またはその下部組織

行事協力

第4条
行事協力とは、メンバーから医療健康ネットワークに協力要請があった場合に、当該メンバーが主催する医療・健康科学に関わるデータ科学に関する研究集会・啓発活動などについて医療健康ネットワークのメンバー全体あるいは一部が様々なレベルで可能な限り協力することをいう。
2
メンバーが医療健康ネットワークに協力要請する場合は、これに対応する支援要請メンバーとの間で、次の協力レベルを具体的に明らかにした別紙様式「行事協力要請依頼」に必要事項を記載して支援要請するものとする。
  • レベル-1とは、一般的な広報支援(ポスター張り出し、WEBなどメンバーが管理している媒体での広報)をいう。
  • レベル-2とは、協賛団体としての名義使用許諾をいう。
  • レベル-3とは、講師・講演者派遣を含む企画支援を行うことをいう。
  • レベル-4とは、資金支援を含む共催を行うことをいう。
3
各レベルに対する支援要請メンバーの対応は次のとおりとする。
  • レベル1、2の協力要請に対しては、支援要請メンバーは自身が主催する事業との利害衝突がない限り原則として協力を受諾するものとする。
  • レベル3、4の要請に対しては、支援要請メンバーの個別判断で協力の可否を決定することができるものとする。

プロジェクト協力事業

第5条
プロジェクト協力事業とは、メンバーから医療健康ネットワークに要請があった場合に当該メンバーが企画あるいは主導する研究・社会活動プロジェクトについて医療健康ネットワークのメンバー全体あるいは一部が様々なレベルで可能な限り協力することをいう。
2
メンバーが医療健康ネットワークに協力要請する場合は、これに対応する支援要請メンバーとの間で、次の協力レベルを具体的に明らかにした別紙様式「プロジェクト協力要請依頼」に必要事項を記載して支援要請するものとする。
  • レベル-1とは、研究費申請、研究員、活動メンバーの公募情報の広報を行うことをいう。
  • レベル-2とは、客員研究員・分担研究者の派遣、委員会・WGなどへの専門家派遣を行うことをいう。
  • レベル-3とは、研究プロジェクト、社会活動、非営利法人などの共同立ち上げを行うことをいう。
3
各レベルに対する支援要請メンバーの対応は次のとおりとする。
  • レベル-1の協力要請に対しては、支援要請メンバーは自身が主催する事業との利害衝突がない限り原則として協力を受諾するものとする。
  • レベル2、3の要請に対しては、支援要請メンバーの個別判断で協力の可否を決定することができるものとする。

広報活動

第6条
広報活動とは、医療健康ネットワークとしてのWEBページを事務局が管理し、全メンバーのWEBページとリンクを張ると共に、各ネットワーク組織から協力要請のあった行事・プロジェクトについての広報の支援を行うことをいう。

医療健康ネットワークの運営

第7条
医療健康ネットワークの運営のために、総会・運営委員会並びに事務局を置く。

総会

第8条
総会は、全てのメンバーの代表者から構成され、医療健康ネットワークの運営に関わる案件を審議する。
2
総会は、書面(e-mailを含む)に基づく形式と、実際にメンバーが招集される対面形式のものがある。
3
対面形式の定例総会を年1回開催し、前年度の活動、並びに次年度活動計画を承認する。
4
定例総会において議長を互選する。その任期は次回定例総会までとする。
5
総会は、当ネットワークの役員(運営委員)を選任する。その任期は総会選任時より2年次後の総会までとし、再任を妨げない。
6
メンバーの1/3以上の総会開催要請あるいは運営委員会からの開催要請があった場合には、会長もしくは会長代理は総会を招集しなければならない。
7
総会は、必要に応じて、案件審議を運営委員会に委託することができる。

運営委員会

第9条
運営委員会は,医療健康ネットワークの運営に関わるビジョン、活動方針、規定などを議論・整備し、総会に発議する。
2
運営委員会は、医療健康ネットワークの運営委員と事務局長からなる。
運営委員会は、書面(e-mailを含む)に基づく形式と、実際にメンバーが招集される対面 形式のものがある。対面形式の運営委員会は委任状を含む過半数のメンバーの参加によって成立する。
3
運営委員会は会長、副会長を選出する。会長は会長代理を任命することができる。
4
運営委員会の議事は、会長もしくは会長代理が運営する。運営委員並びに運営委員長、副委員長の任期は総会承認時より2年次後の総会までとする。
5
運営委員会は、必要なネットワーク運営を事務局長に指示すると共に、必要な下部組織(WG)を構築し、ネットワーク運営行為の一部を委託することができる。ただし、当該下部組織は、運営委員会で指名された運営委員会構成員が統括する。
6
医療健康ネットワーク創設時の運営委員会は発起人により構成される。

メンバーの義務

第10条
メンバーは、可能な限り医療健康ネットワークの事業に協力する。ただし、医療健康ネットワークの決定はメンバーの意思に反してメンバーの活動を拘束するものではない。

加入・退会

第11条
医療健康ネットワークへの加入は、次の手順による。
  • 下記の情報を事務局へ送付する。
    • 加入希望メンバー名並びにその代表者名・住所・電話・FAX・メイルアドレス・加入希望メンバーの活動概要。
    • 加入希望メンバーが必要とする医療・健康科学に関するデータ科学研究あるいはデータ科学に関わる社会的活動。
    • 医療健康ネットワークとの連絡担当責任者の氏名・住所・電話・FAX・メイルアドレス。
  • 事務局は、ネットワークメンバー連絡担当者に加入希望メンバーの加入申請情報を伝達しその可否を問う。
  • 運営委員会が加入を承認した場合に加入が成立する。
2
医療健康ネットワークからの退会は、メンバーの退会通告で成立する。
3
公序良俗あるいは研究倫理に反した行為を行ったメンバーについて、総会の3/4以上の賛成があった場合には退会させることができる。
4
ネットワーク設立初年次の加入については、運営委員会が可否を検討する。

事務局

第12条
医療健康ネットワークの事務局を情報・システム研究機構統計数理研究所医療健康データ科学研究センターにおき、必要なネットワークの運営を行う。ただし、9条5項で規定された運営組織が運営委員会の下部組織として設置された場合には、当該下部組織に関わる運営は行わない。
2
事務局長は事務局を統括する。

雑則

第13条
医療健康ネットワークの運営その他に関して疑義が生じた場合には、医療健康ネットワークの全メンバーの協議により解決を図るものとする。

附則(平成29年10月2日)

1
この規約は、平成29年10月2日から施行する。
2
この規約は、総会の過半数の承認をもって改訂することができる。
3
本会の運営(情報連絡、WEB運営)に関わる資金は当面の間、情報・システム研究機構統計数理研究所リスク解析戦略研究研究センターが負担する。

附則(平成30年5月28日)

1
この規約は、平成30年5月29日から施行する。
2
本会の運営(情報連絡、WEB運営)に関わる資金は当面の間、情報・システム研究機構統計数理研究所医療健康データ科学研究センターが負担する。

附則(令和4年7月1日)

1
この規約は、令和4年7月2日から施行する。

附則(令和5年6月30日)

1
この規約は、令和5年7月1日から施行する。